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雇用調整助成金を活用して雇用の維持を図りましょう!

高度成長期の「いざなぎ景気」を超えるような好景気の中にあっても、各企業を取り巻く環境は様々です。

中には、ウチは景気回復どころじゃない、従業員を減らすことも考えないといけない状況だ、と苦悩している事業主様もいらっしゃるかもしれません。

しかし、ご存知の通り今は人手不足の時代です。急場しのぎで従業員を削った後に、幸いにも業績が回復してきたのでいざ採用募集をかけても、優秀な人材はなかなか獲得することができない状況です。

当然採用活動には費用もかかりますし、また獲得できたとしてもその後の教育、訓練等が必要になることもあるかと思われます。

だとすれば、少しの間従業員の方には休んでもらって、業績が回復してきたらまた今までと同じように働いてもらった方が、労使双方にメリットがあるのではないでしょうか。

そのようなときに、是非活用をご検討していただきたいのが雇用調整助成金です。

雇用調整助成金

雇用調整助成金とは?

 

景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業および教育訓練)または出向を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成する厚生労働省管轄の雇用関係助成金の中のひとつです。

また、教育訓練を実施した場合には、教育訓練費が加算されます。

 

助成金が支給される要件とは?

支給要件

  • 最近3ヶ月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していること。
  • 雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者数の最近3ヶ月の月平均値の雇用指標が前年同期と比べ、一定規模以上(※)増加していないこと。ざっくり言うと、従業員数がかなり増えているという状況ではないということです。 ※大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上
  • 実施する休業等および出向が労使協定に基づくものであること。

上記のほかにも要件があります。

 

助成金の支給期間と金額は?

【期間】

期間は1年間で、限度日数は100日(※)分です。

※日数には所定の計算方法があります

 

【助成額】

  • 休業を実施した場合 休業手当の額 × 助成率
  • 教育訓練を実施した場合 賃金相当額 × 助成率
  • 出向を行った場合 出向元事業主の負担額 × 助成率
  • 助成率は中小企業 2/3 、大企業 1/2
  • 教育訓練を実施した場合は1人1日あたり1,200円が加算されます。

 

なお、事業主の都合で休業させた場合は、平均賃金の6割相当額以上の休業手当を支払うことが労働基準法により義務付けられています。

 

雇用維持によるメリットは?

 

以下のメリットが考えられます。

  • 労使の協調性・信頼的関係が増し、景気回復後の経営・生産・販売・研究開発等の効率性が高まる。
  • 労働者の勤労意欲・士気の向上が図られる。
  • 特に教育訓練を行う場合は、労働者の職業上の能力もプラスされ、生産調整に伴う円滑な配置転換や、景気回復後の事業展開にも役立つ。

 

一方雇用維持されない場合は、労使の信頼関係の悪化、企業活力の低下、経営の非効率化、労働者の勤労意欲・士気の低下、その後の採用、訓練の費用負担の増加といったデメリットが考えられます。

雇用維持は労使双方にとってメリットがある

労働者を退職させずに、休業、教育訓練、出向を通じて雇用維持を図ることは、労使双方にとってメリットがあり、企業活動を維持し、将来への発展につなげていく上で重要だといえます。

雇用調整助成金についてはこちらもご覧ください。

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