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【介護・保育事業者向け助成金】従業員に長く働いてもらいたい経営者は必見!

人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)とは?

事業者が求職者を雇用した際、従業員の職場定着を促進し、離職率を低下させることを支援する目的で作られた助成金です。
雇用したものの数か月で退職してしまったり、仕事を覚えて一人前になるまでの期間が給料が安くてすぐに退職してしまったりなど、退職する理由は様々ですが、大きく考ええられる問題として「労働賃金」という要因があるかと思われます。

これには、政府も同様の考え方があり、労働賃金の状況の改善と雇用の定着をを促進するという方針で対策を取っています。
従業員の方の中には、長期的に働いていてお給料に納得して会社に貢献している方もいらっしゃるかと思いますが、お給料が増えることで会社にとってプラスになることは間違いないと言っても過言ではありません。

他にも、どんな助成金や補助金があるのかご興味がある方は、下記のサイトをご利用ください。

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助成金受給のための要件とは?

①制度整備助成

(1)計画書を作成し、労働局長の認定を受けることが必要となります。

■計画書の作成について
1.計画の内容
2.計画期間
3.計画認定申請に必要な書類
4.計画の提出期限
5.計画の提出先

 

(2)認定された介護・保育賃金制度整備計画に基づいて制度を整備し、かつ全ての介護・保育労働者に実施することが必要になります。

■1.助成金の対象となる賃金制度とは?
助成金の対象となる賃金制度とは、介護/保育労働者(※)の職場への定着を促進するた
めに、ステップアップや将来の給与水準が想定できるように職務、職責、職能、資格、勤
続年数等に応じて階層的に定めるもの(次の階層にどうすれば到達できるか明記されてい
ないものや一労働者に対して単一の額を定めるものを除く。)をいいます。
原則として、雇用する全ての介護/保育労働者について適用されている必要があります。

 

■2.賃金制度の整備とは?

・賃金制度の整備とは?

賃金制度の整備とは、労働協約または就業規則を変更することにより、賃金制度を新た
に定めるか、または改善することをいいます。

・賃金制度の整備日とは?

賃金制度の整備日とは、新たに賃金制度を定めた労働協約または就業規則の施行年月日をい
います。ただし、施行年月日が定められていない場合は、労働協約であればその締結日、就業
規則であれば管轄する労働基準監督署に届け出た日(※)をいいます。

 

■3.賃金制度の実施とは?

・賃金制度の実施とは?

賃金制度の実施とは、整備した賃金制度を適切かつ効率的に実施することをいいます。制度
整備助成を受けるためには、原則全ての介護/保育労働者に実際に制度を実施することが必要で
す。なお、賃金制度が何らかの評価結果に基づく場合、①評価を実施するだけでなく、②その
評価結果を賃金に反映させることが必要です。

・賃金制度の実施日とは賃金制度の実施日は、賃金制度の整備を経て、新しい賃金制度に基づく賃金を支払った日を
いいます。制度整備助成を受けるためには、全ての介護/保育労働者に実際に制度を実施するこ
とが必要です。
なお、制度を複数回にわたって実施する場合は、最初に実施した日を「賃金制度の実施日」
と言います。

 

②目標達成助成(第1回)

(1)「①制度整備助成」に記載する措置を実施すること
(2)評価時離職率(第1回)※1を目標値※2以上に低下させること
(3)評価時離職率(第1回)が30%以下となること

 

③目標達成助成(第2回)

(1)上記「②目標達成助成(第1回)」に記載する措置を実施すること
(2)評価時離職率(第2回)※1が
評価時離職率(第1回)を維持していること
(3)評価時離職率(第2回)が20%以下となること

 

助成金の対象となる事業者とは?

①制度整備助成

(1)雇用保険の適用事業の事業主であること
(2)介護・保育事業主 ※1であること
(3)過去に次の助成金を受給している場合、次の条件を満たすこと(Ⅲ-2.助成金の対象事業主 A 制度整備助成 (3)参照
(4)離職者がいる場合、次の条件を満たすこと(Ⅲ-2.助成金の対象事業主 A 制度整備助成 (4)参照
(5)雇用管理責任者を選任し、その選任した者の氏名を
労働者に周知している事業主であること (※介護のみ)

介護事業主とは?
本助成の対象となる介護事業主は、以下の福祉サービス又は保健医療サービスの提供を業とし
て行う事業主となります。他の事業と兼業していても差し支えありません。

 

保育事業主とは?
本助成の対象となる保育事業主は、以下に規定する業務を目的とする事業を行う事業主です。
他の事業と兼業していても差し支えありません。

 

②目標達成助成(第1回)

(1)(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース/①制度整備助成)
の支給を受けていること
(2)評価時離職率(第1回)の目標を達成すること
(3)評価時離職率(第1回)が30%以下になっていること
(4)離職者がいる場合、次の条件を満たすこと(Ⅲ-2.助成金の対象事業主 B 目標達成助成(第1回) (4)参照

 

③目標達成助成(第2回)

(1)(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース/②目標達成助成(第1
回))の支給を受けていること
(2)評価時離職率(第2回)が評価時離職率(第1回)を維持していること
(3)評価時離職率(第2回)が20%以下になっていること
(4)離職者がいる場合、次の条件を満たすこと(Ⅲ-2.助成金の対象事業主 C 目標達成助成(第2回) (4)参照

 

助成金の支給を受けるためには?

※助成金の支給を受けるためには、下記記載の「■必要な書類」を各都道府県の労働局への提出が必要となります。

①制度整備助成

必要な書類とは?
Ⅲ-3.支給申請 A 制度整備助成 必要な書類を参照。詳しく記載しています。)

 

②目標達成助成(第1回)/ C 目標達成助成(第2回)

 ■注意事項とは?
・目標達成助成(第1回)については、評価時離職率(第1回)算定期間終了後2か月以内に申請書を各都道府県労働局に提出してください。
・目標達成助成(第2回)については、評価時離職率(第2回)算定期間終了後2か月以内に申請書を各都道府県労働局に提出してください。
 ■必要な書類とは?

1.目標達成助成(第1回)、目標達成助成(第2回)共通書類(Ⅲ-3.支給申請 B 目標達成助成(第1回)/ C 目標達成助成(第2回) 必要な書類①を参照。
2.目標達成助成(第1回)必要書類(Ⅲ-3.支給申請 B 目標達成助成(第1回)/ C 目標達成助成(第2回) 必要な書類②を参照。
3.目標達成助成(第2回)必要書類(Ⅲ-3.支給申請 B 目標達成助成(第1回)/ C 目標達成助成(第2回) 必要な書類③を参照。

 

助成金の支給額はどれくらいか?

■制度整備助成の助成金支給額

50万円を支給

■目標達成助成(第1回)の助成金支給額

57万円(生産性要件を満たした場合、72万円)を支給

■目標達成助成(第2回)の助成金支給額

85.5万円(生産性要件を満たした場合、108万円)の支給

 

出典:厚生労働省ホームページ人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース、介護福祉機器助成コース、介護・保育労働者雇用管理制度助成コース) 詳細情報(資料:介護・保育労働者雇用管理助成コースの詳細はこちらをもとに作成

まとめ

以上が介護・保育事業主が支給を受けることが可能な助成金になります。

申請書類は決して少なくはありませんが、安定した職場環境づくりにはオススメの助成金制度になります。

ご覧頂きましたように、助成金を受けるために必要となる書類には、計画書の他に申請に必要な書類が山ほどあります。

 

事業主様が全てご自身で調べて書類を作成するには、たくさんの時間がかかります。

専門家の中には書類の作成や申請を代行して下る先生もいらっしゃいますので、この機会に、専門家に相談をしてアドバイスを受けてみるのもオススメです。

助成金についての相談や申請書類の作成のご相談もでき、他にもどんな助成金・補助金があるのか検索できるサイト

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