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株式会社と合同会社のどちらが安い?会社設立に必要な費用を大紹介!

会社設立時に必要な資金はいくら必要なのでしょうか。

今回は株式会社と合同会社を設立する際に必要な費用をまとめしましたのでご紹介いたします。

株式会社設立!必要な費用は?

<株式会社の設立に必要となる主な費用>

○ 資本金

・1円以上

○ 法定費用

・登録免許税や手数料に24万円程度

・登録免許税に15万円

・電子定款の印紙代4万円程度(電子定款なら不要)

・公証人役場認証5万円

○ 会社の実印作成費用

・数千円程度

○ 印鑑証明書の費用

・1通につき300円程度

 

資本金は1円でも登記可能ですが、実際には運転資金がなければ経営ができません。

一般的な額としては、300万円~500万円程度。専門家に依頼した場合、電子定款で不要になる印紙代分があるため、24万円より若干安くなります。

 

合同会社設立!必要な費用は?

<合同会社の設立に必要となる主な費用>

○ 資本金

・1円以上

○ 法定費用

・登録免許税と印紙代として6~10万円程度

・登録免許税 6万円

・定款印紙税 4万円(電子定款の場合不要)

・公証人役場での認証は不要

○ 会社の実印作成費用

・数千円程度

 

電子定款では4万円の印紙代が不要ですが、自分で行う場合には、PDFファイルへの変換、カードリーダライタをそろえる費用と作成の手間がかかります。

 

自力でやるのと専門家への依頼… お得なのはどっち?

全て自力でやる場合と、専門家に全て依頼する場合では、どちらも同程度の金額がかかります。

紙の定款では印紙代がかかりますが、電子定款では、印紙が不要です。なんと4万円の印紙代が浮きます。

しかし、この節約ポイントは、登記申請のすべてを依頼した場合、十分に生かすことができません。

 

また、自分で電子定款を作成するには専用機器購入が必要です。専用機器を購入せずに、電子定款作成のみを依頼した方が、費用を抑えやすくなります。

つまり、専門家に全て丸投げするのではなく、電子定款作成のみを依頼するのがベストといえます。

 

司法書士と行政書士なら?依頼の金額は変わるの?

<司法書士>

定款の作成、公証人役場での認証手続き、法務局(登記所)に対する会社設立の登記手続きまで依頼可能。費用は「法定費用+司法書士手数料」。

<行政書士>

定款の作成、公証人役場での認証手続きまで依頼。届け出は自分で行う必要があります。費用は「法定費用-定款印紙代+行政書士手数料」。

提出を最後に自分ですれば良いだけで、書類作成は任せることができ、安い費用で依頼できるのですから、行政書士に頼むのがお得です。

 

会社設立の費用を削減するなら!行政書士への依頼がおすすめ

会社設立を専門家に依頼する場合、法人登記書類提出を自分で行うなら、会社設立費用を安くできる司法書士にお願いするべきですね。

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